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令和7年の年末調整は大改正に注意!

令和7年の年末調整は大改正に注意!①

これまで「年収103万円の壁」と言われていた、所得税がかからないラインが見直され、

令和7年分からは160万円まで非課税となるケースが出てきます。

背景にあるのは、基礎控除の上限が48万円→95万円、給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円へと引き上げられたこと。

この見直しにより、所得税がかからない人が増える一方、年末調整での確認事項は大幅に増加します。


さらに、大学生年代(19〜23歳)を扶養している人向けに「特定親族特別控除」も新設され、扶養親族の所得要件なども変更されています。

これらの改正は、令和7年の年末調整から適用開始。いつも通りの年末調整で済ませようとすると、見落としが生じる恐れも…。

令和7年の年末調整は大改正に注意!➁

令和7年の年末調整では、改正された控除制度に対応するため、従業員本人と家族の「見込み年収額」

をしっかり把握することが何より重要になります。

とくに変更された「基礎控除」「配偶者控除」「特定親族特別控除」などは、所得金額(=年収から控除を引いた額)に応じて

控除額が細かく判定されます。

ただし、“所得”は人によって計算が難しいため、実務では「見込みの年収額(=額面)」を基準にするのが現実的かつ確実です。


会社側は、以下の3点を事前に従業員へ確認することが大切です。

1)本人の見込み年収額

2)配偶者の見込み年収額(該当者のみ)

3)大学生年代(19〜23歳)の子の見込み年収額(該当者のみ)

給与計算ソフトでは年収から“所得”を自動計算できることが多いため、正しい「見込み年収」を集めることが最も重要な準備になります。

年末調整、まだ手書き? 給与ソフトで“ラクして正確”に!

令和7年の年末調整は、控除制度の見直しにより、家族の見込み年収を基にした細かい控除判定が必要になります。

この作業、手作業で行うにはあまりにも複雑…

特に、従業員の家族分まで含めた「見込み年収→所得」の確認・転記ミスの防止は、担当者にとって大きな負担です。

そこでおすすめなのが、給与ソフトの年末調整機能の活用です!


主なメリット:

従業員がスマホで年収・家族情報を直接入力

✨入力データを基に所得・控除額を自動計算

控除の適用可否や金額も自動判定

源泉徴収票や調整結果も電子送付OK

源泉所得税の電子納税まで完結!


紙と手作業に頼らないことで、確認・修正の手間も削減でき、締切にも余裕を持って対応できます。

今年からは、「システム活用でラクに正確に」年末調整を進めてきましょう。

まとめ

令和7年の年末調整では、制度改正の影響により、これまで以上に正確な情報の把握と丁寧な対応が求められます。

従業員本人だけでなく、その家族の見込み年収までを確認する必要があり、実務の負担が大きくなる一方で、

給与ソフトなどのツールを活用することで、業務の効率化とミスの防止が期待できます。


当事務所では、制度の内容だけでなく、実務に落とし込んだ対応方法まで含めたサポートを行っています。

「うちのケースではどうなるの?」「何から準備すべき?」といったご相談も、どうぞお気軽にお問合わせください。

国税納付書の郵送廃止と電子納税について

納付書が届かない? 中間申告の納税漏れにご注意を!

2024年5月から、税務署からの「納付書の事前送付」が一部廃止されているのをご存じですか?

中間申告の納付書も対象となり、電子申告している法人・個人事業主には、原則として納付書が郵送されなくなっています。

納付書が届かなくても納税義務がなくなるわけではありません。

今後は、自ら納付スケジュールを管理し、期限内に納付する必要があります。


とくに「確定申告は電子申告で、納付は紙の納付書」というパターンの方は、知らないうちに納税漏れとなる恐れがあるので注意が必要です。

また、紙の納付書による納税は、銀行窓口の対応縮小により、今後さらに利用しづらくなる見込みです。

電子納税、どの方法を選ぶ? 自分に合った納付手段を知ろう!

税務署からの納付書の送付がなくなりつつある今、電子納税(キャッシュレス納付)がオススメです。

でも「方法がいろいろあって分からない」という方も多いのではないでしょうか?


代表的な電子納税の方法は以下のとおりです

🔸インターネットバンキング

  銀行のネットサービスからその場で納付。事前登録が不要ですぐに使えます。

🔸ダイレクト納付(e-Tax等)

  口座情報を登録しておけば、申告時に直接引き落としができます。

🔸クレジットカード納付

  手軽ですが、納付額に応じた決済手数料(0.8〜1%程度)がかかります。

🔸スマホアプリ納付(PayPay・d払い等)

  QRコードを読み取り、アプリで即納付。特に個人の方向けに使いやすい方法です。

特徴を知って、自分に合った納付方法を選びましょう!


2024年5月から、税務署による「納付書の事前送付」が一部廃止され、納税スケジュールの自己管理がますます重要になっています。

加えて、銀行窓口での納税対応も縮小されつつあり、「紙での納付」は今後さらに不便になる可能性があります。


電子納税には複数の方法がありますが、当事務所では顧問先様向けにTKC「電子納税かんたんキット」をおススメしております。

専用ソフトをPCに導入するだけで、銀行窓口に行かず、シンプル操作で複数の納税方法が使える便利なツールです。

まとめ

2024年5月から、税務署による「納付書の事前送付」が一部廃止され、納税スケジュールの自己管理がますます重要になっています。

加えて、銀行窓口での納税対応も縮小されつつあり、「紙での納付」は今後さらに不便になる可能性があります。


電子納税には複数の方法がありますが、当事務所では顧問先様向けにTKC「電子納税かんたんキット」をおススメしております。

専用ソフトをPCに導入するだけで、銀行窓口に行かず、シンプル操作で複数の納税方法が使える便利なツールです。

2025年社会保険と「年金制度改革」

コラム掲載日:2025年9月25日

社会保険の加入条件って? 今のルールをおさらい!

現在、パートやアルバイトなどの「短時間労働者」が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、以下すべての条件を満たす必要があります。

① 週20時間以上働いている

② 月の給与(残業代・通勤手当などを除く)が8.8万円以上(年収換算で約106万円)

③ 2ヶ月を超えて継続して働く予定がある(臨時の労働者ではない)

④ 学生でないこと(※例外あり)

⑤ 勤務先の従業員数が51人以上であること


このように、社会保険への加入には「収入」「勤務時間」「会社の規模」など、複数の要件をすべて満たす必要があります。

2025年の年金制度改正では、この加入条件のうち

② 月収要件(いわゆる“106万円の壁”)の撤廃

⑤ 勤務先規模要件の段階的な縮小

が予定されています。

次回からは、改正内容について一つずつ解説していきます。

「106万円の壁」がなくなる? 収入要件が見直されます!

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するためには、「月の給与が8.8万円以上(年収約106万円)」という条件があり、これが“106万円の壁”と呼ばれてきました。

しかし、最低賃金の上昇により、週20時間働くだけで月8.8万円を超えるケースが増え、この収入要件は形骸化しつつあります。

こうした背景をふまえ、2025年の年金制度改正では、この収入要件が撤廃される予定です。


改正の施行は、法律の公布から3年以内に、全国の最低賃金が1,016円を超えた時とされています。

今後は「週20時間以上働いているかどうか」が、社会保険加入の主な判断基準となっていく見込みです。

企業の規模で違う? 社会保険の加入条件が変わります!

現在の制度では、短時間労働者が社会保険に加入するためには、勤務先の従業員数が「51人以上」であることが条件のひとつになっています。

しかしこの「企業規模要件」は、今後段階的に見直されていく予定です。

▼企業規模要件の見直しスケジュール

・現在:従業員51人以上の企業に適用

・2027年10月〜:36人以上

・2029年10月〜:21人以上

・2032年10月〜:11人以上

・2035年10月〜:企業規模の要件が完全撤廃

これにより、大企業だけでなく中小企業や小規模事業所で働くパート・アルバイトの方も、社会保険の対象となるケースが大幅に増えることになります。

まとめ

これまで短時間労働者が社会保険に入るには、収入や会社の規模など複数の条件をすべて満たす必要がありました。

しかし2025年以降の制度改正により、「収入要件の撤廃」「企業規模の制限の段階的縮小」が進むことで、

今後は「週20時間以上働いているかどうか」が、社会保険加入の主な判断基準となっていきます。


この見直しは、働く人にとって分かりやすくなる一方で、事業主側にも影響があります。

中小企業や小規模事業所においても、対象者が増えることで、社会保険料の負担が大きくなる可能性があります。

社会全体で保障を広げる目的とはいえ、実務上の準備や理解が必要です。

2025年税制改正と「年収の壁」

コラム掲載日:2025年8月1日

「年収の壁」どう変わった?

「年収の壁」とは、収入が一定額を超えると税金や社会保険の負担が増えるラインのこと。特に「103万・106万・130万・150万」など、いくつもの“壁”が存在します。

2025年の税制改正では、所得税がかからないラインが「103万円→160万円」に実質引き上げられました。これにより、より幅広い年収でも非課税の対象になる可能性があります。

ただし、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は今回の改正対象外。税と社保では制度が異なるため、それぞれの“壁”を正しく理解することが大切です。

また、今回の改正は所得税のみで住民税は変わっていません。年収100万円を超えると住民税がかかることになります。

おさらい!社会保険の「年収の壁」は?

「年収の壁」は税金だけでなく、社会保険(健康保険・厚生年金)にも関係します。多くの人が気にするのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

130万円を超えると、パートやアルバイトでも社会保険に加入が必要になることがあります。

ただし、勤務先の規模によってはそれより早く加入が必要になる場合があります。

たとえば、従業員101人以上の企業で週20時間以上働き、年収が106万円以上ある場合などが対象です(学生を除く)。

さらに、今後の年金制度改革では「106万円」という年収要件の撤廃や、従業員100人以下の企業でも同様にパート・アルバイトの方の加入範囲が広がる事が検討されています。

扶養控除における壁は「160万円」じゃない?

今年の改正で年収160万円までは所得税がかからなくなりました。ここで注意したいのが、「年収160万円までは、所得税もかからないし、家族の扶養に入れる」と勘違いしてしまう点です。

家族の扶養に入れるラインは改正前が年収103万円で、今回の改正で、このラインは「123万円」にしかなっていません。

ただし、大学生等(19歳〜23歳未満)の子は、年収が123万円を超えても、年収150万円までは親は63万円の扶養控除が使えます。

また、年収150万円を超えても控除額がすぐ0にはならず、段階的に控除額が減っていき、年収188万円を超えると0円になります。

配偶者の「年収の壁」はどう変わった?

「年収150万円を超えると、夫の税金が増える」——。この“150万円の壁”という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

この制度は、配偶者控除(配偶者の収入が103万円以下の場合)と、配偶者特別控除(103〜201万円までの収入に応じて段階的に控除)の仕組みによるものです。

2025年の改正により、所得の計算方法が変わり、年収160万円前後までであれば控除の満額(38万円)が受けられるケースが増えました。

ただし、配偶者特別控除を受けられる最大ライン(年収201万円)については、今回変更はありません。配偶者特別控除を受けられる範囲は狭くなったこととなります。

まとめ

今回の税制改正で大きく見直されたのは「税金に関する壁」です。特に「103万円の壁」「150万円の壁」に該当するケースに影響があります。

基礎控除・給与所得控除が引き上げられ、本人の所得税がかからないラインは160万円まで拡大しました。

また、扶養控除の判定基準も一部緩和され、「103万円超でも扶養対象になる」ケースが広がりました。

ただし、社会保険の「106万円」「130万円」の壁には今回手が入っておらず、制度全体を正しく理解しておくことが重要です。